2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
また、委員が御指摘になった低所得や無年金、そして低年金の高齢者の方々には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、そして年金生活者支援給付金の支給、また年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしているところであります。 今後とも、年金水準を確保するための見直しを行っていくとともに、低年金、低所得の方々には社会保障全体で総合的に支援をしていく方針でございます。
また、委員が御指摘になった低所得や無年金、そして低年金の高齢者の方々には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、そして年金生活者支援給付金の支給、また年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしているところであります。 今後とも、年金水準を確保するための見直しを行っていくとともに、低年金、低所得の方々には社会保障全体で総合的に支援をしていく方針でございます。
なお、平成二十八年に日本年金機構が行いました調査によりますと、七十歳までに任意加入をされたとしても十年の受給資格期間を満たすことができないという方につきましては約二十六万人というふうに見込まれてございます。
また、低所得者に対しては、これまでも、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、あるいは医療、介護の保険料負担の軽減、さらには年金生活者支援給付の実施、これは昨年の十月からスタートしていますけれども、こうした措置が講じられているところであります。 こうした措置も含めて、高齢者の方々が安心できる、こうした社会の構築に向けてしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。
また、低所得の高齢者に対しては、社会保障全体で総合的に支援していくことが重要でありますが、既に、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、医療、介護の保険料負担軽減の実施のほか、昨年十月、消費税の財源をもって、年金生活者支援給付金の実施、あるいは介護保険料のさらなる負担軽減、こうした措置も講じているところであります。
なお、低所得の、無年金、低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、年金生活者支援給付金の支給、年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施してきており、今後とも、社会保障制度全体で総合的な対応を検討してまいります。 個人型確定拠出年金、いわゆるiDeCoの見直しについてお尋ねがありました。
なお、低所得や無年金、低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、年金生活者支援給付金の支給、年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施してきており、今後とも、社会保障制度全体で総合的な対応を検討してまいります。 厚生年金の適用拡大についてお尋ねがありました。
このため、我が国に居住したことのある外国人については、日本人と同様に、十年の受給資格期間を満たせば老齢年金を受給することができます。 一方で、外国人については、在留期間が短い方も多いことから脱退一時金制度を設けているところでございまして、老齢年金の受給資格期間を満たさない場合に、一定の要件のもとで脱退一時金を受け取ることができることになります。
なお、低所得や無年金、低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、あるいは年金生活者支援給付金の支給、また、年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしてきておりまして、今後とも、社会保障制度全体で総合的な対応を検討していきたいと思います。
加えて、現在、年金受給資格期間を二十五年から十年に短縮する、あるいは、今回の消費税の引上げにおいて、年金生活者支援給付金を支給する等の措置もあわせて進めているということであります。
なお、単身高齢者を含めた低所得や低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、年金生活者支援給付金の創設、そして年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施してきており、今後とも社会保障制度全体で総合的な対応を検討してまいりたい。
これまでも、受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、所得の少ない年金生活者への給付金など、無年金、低年金対策を着実に実現してまいりました。 今回の財政検証では、特に国民年金のみに加入する方について、将来受け取れる年金額を手厚くしていくことが重要な課題であると改めて浮き彫りになりました。 今回の財政検証の結果を踏まえ、年金制度の不断の改善について、安倍総理の見解を伺います。
我々、低所得の高齢者の方への対策については、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引上げに合わせて、低年金への年金生活者支援給付金の創設を行い、また、介護保険料の更なる負担軽減も行っているところでございます。 将来世代の年金受給者の給付が増えるなんということを私は一回も言ったことはありませんよ。
ねんきんネットやねんきん定期便などを活用した記録確認により御本人からの申出を促す、年金受給資格期間を十年に短縮したことを踏まえて、十年に満たない方に個別に記録確認の呼びかけを実施する、過去に名寄せ特別便等を送付したものの御本人から回答を得られていない方に対し個別にお知らせを送付する、これによって昨年一年間で約四十一万件の記録が新たに解明をいたしました。
単身高齢者を含めた低所得の高齢者の方への生活保障については、社会保障と税の一体改革において、既に年金受給資格期間を二十五年から十年に短縮する、医療、介護の保険料負担軽減、これを実施しております。
その上で、低所得の高齢者の方々への対策については、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方々への年金生活者支援給付金の創設、介護保険料の更なる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしております。
年金の受給資格期間を二十五年から十年間に短縮いたしました。これ、一歩前進だと思います。これによって、保険料の支払期間十年そして基礎年金のみ、こういう人の場合、受け取る年金額は月額幾らになるでしょうか。
さらに、受給資格期間の見直しというのは、無年金者を減らせても、それだけでは低年金の解決にはならない水準だというのが今の答弁でも明らかだと思います。 また、政府は、今年十月から、消費税一〇%増税と引換えに低年金に上乗せをする年金生活者支援給付金、これ支給するということにしております。これは、保険料の支払期間十年、免除期間なし、こういう人の場合、上乗せされる月額というのは一体幾らになるでしょうか。
脱退一時金の仕組みは一九九四年の年金改正で設けられたものでありますけれども、当時は、まだ受給資格期間も二十五年でございましたし、社会保障協定もどこの国ともございませんでしたし、大半の外国人の方が大体三年で帰られるという状況を踏まえて制度設計したものでございます。
そこで、具体的には、消費税財源を活用した低所得の高齢者の方への対応として、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、あるいは医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方々への年金生活者支援給付金の創設や介護保険料の更なる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしておりまして、一律に例えば保険料率下げるということではなく、今申し上げましたような
さらに、本当に困っているのは、七番目の質問なんですけれども、受給資格期間が足らなくて、十年未満だから掛け捨てになる。公的年金も、それは保険ですから掛け捨てというのはあります。早死にしたらそれは掛け捨てになる、それは仕方ない。しかし、受給資格期間が足らなくて掛け捨てになるという方々は悲惨です。そもそも払えなかったような方々で、更に、せっかく払った年金保険料が掛け捨てになる。
受給資格期間は二十九年の八月から十年ということに短縮いたしましたけれども、今、十年をゼロにということだろうと思うんですけれども、まず、公的年金制度は、老後の所得保障としまして、高齢期の生活の安定が損なわれることがないように、防止することを目的としております。
その上で、低所得の高齢者の方への対策については、既に、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、介護保険料の更なる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしています。
なお、低所得の高齢者の方への対策については、既に、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、ことしの消費税率の引上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、介護保険料のさらなる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしております。
ただ、私もさまざま思うのは、もう少し見やすくなっているといいなというところでありますし、特に、このたび年金の受給資格期間が二十五年から十年に短縮をされましたが、これは、結構政治を見ている方は御存じなんですが、なかなか一般の方に伝わっておりません。
低所得の高齢者の方への対策については、既に、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や医療、介護の保険料負担軽減を実施をしてきたところでありますが、さらに、本年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、また、さらには、介護保険料のさらなる負担軽減を実施することとしております。
なお、低所得の高齢者の方への対策については、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、介護保険料の更なる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしています。